財産の贈与を受けた方は、年間に贈与を受けた価額の合計が110万円を超えると贈与税の申告が必要です。
また、土地・建物・有価証券をはじめとする資産を売却した場合は、譲渡所得として所得税の申告が必要です。
いずれも、申告は翌年2~3月ですが、相談と申告のご依頼はなるべく早期にお願いします。
12月以降のご依頼は、下表より報酬を値上げする予定です。
贈与を受けた 資産の種類 |
現預金のみ | 現預金以外の資産を含む | ||
年間に贈与を 受けた額の合計 |
300万円以下 | 500万円以下 | 1,000万円以下 |
贈与する資産、 および内容により 報酬が大きく異なります |
報酬額(税込) |
22,000円 下記注意参照 |
27,500円 下記注意参照 |
33,000円 下記注意参照 |
12月以降のご依頼は、下表より報酬が割増となります。
土地・建物以外の売却については、ご相談ください。
「基本料金」=所得税確定申告の基本料金。申告書1件につき5,500円です(2023年9月現在)
売却した資産 の種類 |
土地・建物 | ||
売却金額(税込) | 1,000万円以下 | 3,000万円以下 | 5,000万円以下 |
報酬額(税込) | 基本料金+22,000円 | 基本料金+49,500円 | 基本料金+77,000円 |
同一年に2件以上の売却がある場合は、1件増えるごとに22,000円を加算。 土地付き建物の売却は全体で1件とカウント。 |