保険金、特に生命保険金の収入があった場合は、契約形態によって課される税金が異なります。
所得税・贈与税の申告は翌年2~3月ですが、相続税は被保険者=被相続人が亡くなってから10ヶ月で、期限が異なります。うっかりミスで無申告とならないためにも、まずはご相談ください。
※ このページでは、個人が契約者および受取人となっている場合についてご説明しています。
契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同じ場合が該当します。また、保険金受取人が死亡したことにより、遺族が年金受給権を得た場合は、年金受給権に相続税か贈与税が課された上で、受給2年目から所得税が課税されます。
なお、受け取り方法によって以下のように所得区分が異なります。特に、年金方式で受け取る場合は源泉徴収が行われるため、申告すると還付が受けられる可能性があります。
「基本料金」=所得税確定申告の基本料金。申告書1件につき5,500円です(2023年9月現在)
| 区分・形態 | 一括受け取り | 年金方式 | 年金受給権の相続・ 遺贈による受給 |
| 報酬額(税込) | 基本料金+0円 |
基本料金+0円 下記注意参照 |
基本料金+5,500円 下記注意参照 |
契約者(保険料負担者)と保険金受取人が異なる場合が該当します。たとえば、夫が契約者、保険金受取人が妻で、満期保険金や解約返戻金を妻が受け取ったようなケースです。(死亡保険金は相続税の課税対象となります)
受け取った満期保険金・解約返戻金の額がそのまま、贈与を受けた額(課税対象額)となります。
ほかに現預金の贈与がある場合は、贈与を受けた額に加算して報酬を算定します。
同じ年に現預金以外の贈与を受けた場合は、下記と報酬が異なります
| 贈与を受けた 資産の種類 |
満期保険金・解約返戻金のみ | ||
| その年に贈与を受けた額 | 300万円以下 | 500万円以下 | 1,000万円以下 |
| 報酬額(税込) |
22,000円 下記注意参照 |
27,500円 下記注意参照 |
33,000円 下記注意参照 |