医療費控除や寄附金控除の受け忘れ、ありませんか?5年以内であれば申告することで還付が受けられます。ただし、給与所得者(サラリーマン・パート・アルバイト)で確定申告不要の副収入がある場合などは、逆に納付となる場合もありますので、まずはご相談ください。
1名・1件(1年分)の申告につき
6,600円(税込) |
一度に2年分以上の申告をご依頼の場合、報酬を20%引きいたします。
☆ 上記の報酬に含まれるもの
- 確定申告書の控え
- 所得税についての税務相談料(メール等、回数制限なし。複雑な内容のものを除きます)
☆ 上記の報酬に含まれないもの
以下の場合は、基本報酬に加算させていただきます。
- 医療費控除の領収書が集計されていない場合
(領収書を医療を受けた人・医療機関別に集計している場合や、医療費のお知らせのみで医療費控除を行う場合は、追加報酬不要です)
- 控除対象の寄附金が多額である場合
- 住宅ローン控除の適用にあたり計算書の作成が必要な場合(すでに計算されている場合は追加報酬不要です)
- 各区分の所得について追加・修正を要する場合(所得の種類・内容に応じて追加報酬の額が変わります)
☆ 注意
- 最初の面談はなるべく無料相談をご利用ください。【無料相談の案内へ】
時間外相談は上記とは別料金となります。
- 個人事業主以外で副業による収入のない方は、毎年申告を要するとは限りませんので、単発の関与でもお受けします。