☆ 退職金課税されるもの
退職金以外でも、退職所得として課税されるものには、たとえば以下のものがあります。
- 退職金(退職一時金、退職慰労金などの名目でも同様)
- 従業員から役員への昇格を理由として支給される一時金(従業員としての退職金)
- 解雇予告手当
- 企業年金の運用先から支給される一時金
- 小規模企業共済の共済金
☆ 報酬
退職金は「退職所得」として所得税の課税対象ですが、当事務所では追加報酬をいただいておりません。
基本料金は税込5,500円(2023年11月現在)です。
☆ 注意
- 給与と退職金以外に収入がなく、医療費控除や寄附金控除などを受けない方は、確定申告の義務がないと思われます。
しかし、退職金から源泉所得税が徴収されている場合は、確定申告により所得税の還付が受けられる可能性があります。
このあたりの判断については、ぜひ無料相談をご活用ください。
- 制度上、退職所得だけを単独で申告することはできません。すべての所得と各種控除等を記載した申告書を作成しますので、退職所得以外の所得税に関する資料提供も必要となります。そのため、退職所得以外で追加報酬が発生する場合があります。
☆ 一時所得として所得税が課税される収入
ここに紹介しているものは一部です。総額が50万円を超える場合は税額が発生すると思われますので、確定申告が必要です。
- 公営ギャンブルの払戻金(宝くじの当せん金は所得税が非課税です)
- 懸賞などの賞品(現金に限定されません)…源泉徴収されている場合は、申告により還付が受けられる可能性があります
- ふるさと納税の返礼品(現金以外も含む)
- 区画整理事業などに伴い支給された補償金などの一部(移転補償)…譲渡所得や事業所得などが同時に生じていることが多く、税務処理の難易度が高いため、税理士への相談を強くおすすめします
☆ 報酬
基本報酬は税込5,500円(2023年11月現在)です。
☆ 注意
- 給与所得者や年金生活者は、一時所得があっても確定申告の義務がない場合があります。
一方、懸賞などのように一時所得から源泉所得税が徴収されている場合は、確定申告により所得税の還付が受けられる可能性もあります。
このあたりの判断については、ぜひ無料相談をご活用ください。
- 制度上、一時所得だけを単独で申告することはできません。すべての所得と各種控除等を記載した申告書を作成しますので、一時所得以外の所得税に関する資料提供も必要となります。そのため、一時所得以外で追加報酬が発生する場合があります。
☆ 所得税が非課税となる収入
主なものを掲げています。ここに紹介したもの以外にも非課税となる収入はあります。
- 所得税の還付金
- 勤務先から支給される通勤手当(限度額あり)
- 遺族として受け取る香典
- 児童手当・児童扶養手当・子ども手当
- 損害保険金・損害賠償金・傷害保険金(例外あり)
課税される保険金がある場合のご案内はこちら
- 宝くじの当せん金
- 相続や贈与により取得した資産(相続税や贈与税の課税対象です)
相続・贈与により取得した資産の売却収入は、原則として譲渡所得となります