当事務所が関与税理士として適しているかを検討していただく際の参考として作成しました。

○ (資格のない職員ではなく)税理士に巡回訪問してほしい

当事務所では、税理士でない職員が巡回訪問することはありません。税理士選びでも、税理士が巡回訪問してくれることを希望するのであれば、契約前に確認する必要があります。なぜなら、事務所によっては税理士資格を持たない職員が担当者として訪問しているからです。
なお、巡回の日は調整を行いますが、税理士会の研修日などを指定することはご遠慮いただいておりますのでご了承ください。逆に、事業内容等の事情で平日の巡回が不可能な場合は、休日等の巡回も可能です(ただし時間外となるため、報酬が割増となることをご了解ください)。

○ 自分で記帳するので指導してほしい【個人】

基本的には会計ソフトを使用した記帳をおすすめしていますが、個人事業主でごく小規模な場合は手書きの指導も承ります。ただし、記帳指導については決算・申告報酬とは別に料金が必要です。
また、当事務所で使用している会計ソフトと連携する会計ソフト・給与計算ソフトをご利用の場合は、販売もいたします(家電量販店では購入できません)。

○ 社内に経理担当者はいるが、1人だけなのでチェックや指導をしてほしい【個人・法人】

小規模な会社では経理担当者が1人だけということも珍しくありません。基本的な経理は1通りできても少し特殊になると対応できないといった場合に、決算・申告と合わせてご依頼ください。
なお、「定期的に来てほしい」という場合は、時間あたりの報酬と交通費相当額を別途申し受けます。報酬額については面談時におたずねください。

○ 自宅や会社から近くの税理士に依頼したい

当事務所は谷山北部の住宅地にあります。星ヶ峯・皇徳寺ニュータウンはもちろんのこと、山田や中山、さらには春山など松元地域にも近い立地です。

○ 商売でお酒を扱っている、酒税に強い税理士を探している

酒造メーカーには酒税の納税義務がありますが、販売免許制度を通じて、酒類を販売する業者も酒税法にかかわることになります。また、飲食店で店内飲食用に酒類を提供する場合は販売免許が要りませんが、酒税法上の規制は知っておく必要があります。
ところが、酒税を知っている税理士は、実はそう多くありません。税理士向けの研修に酒税を扱ったものはほぼ皆無ですので、税理士試験で酒税法を受験した税理士か、税務署で酒税を担当していたOB税理士以外は、酒税法を知らないとみてまず間違いありません。酒税について相談できるのが当事務所の特徴です。

○ 単発で申告を依頼したい【個人の所得税のみ】

給与所得者(サラリーマン・パートなど)や年金受給者は、住宅ローン控除の初年度や臨時収入があった時のみ確定申告をすることになるのが通常ですが、そのような方も大歓迎です。遠慮なくご相談・ご依頼ください。また、役所が通知してきた税額が高すぎて誤りが疑われるような場合も、どうぞご相談ください。税理士が間に入ることでスムーズに解決が図れることがあります。
相続税に関しては、信頼関係やリスク等の問題から、継続してお付き合いのある方に限らせていただいております。
また、法人は個人と異なり、単発で申告が必要なケースが想定されないため、スポット契約は受け付けておりません。

○ 過年度の所得税について還付を受けたいので、申告業務を単発で受けてほしい【事業主以外の個人】

給与所得者や年金受給者の方で、寄附金控除や医療費控除などが漏れていた方の還付申告もお受けします。期限(5年以内)が迫っている場合を除き、確定申告期間以外にご依頼ください。

○ これから商売(事業)を始めようと考えている、または始めたばかり

「最初は利益が出ないから、軌道に乗ってから税理士を頼もう」という考え方もありますが、利益が出ないからこそ税理士を使って、1年でも早く経営を軌道に乗せ、将来の合法的節税につなげるのが賢明です。税理士に依頼しなかったばかりに、初期投資を経費に入れられずに損をしたというのは、よくある話です。
銀行融資を考えた場合でも、税理士の名前がある決算書は信用性が高いため、有利と考えられます。
また、法人の場合は個人と異なり、税理士の名前がない申告書は目立ちます。税務署に痛くもない腹を探られないためにも、法人税の申告では税理士関与が事実上必須だとお考えください。

○ なるべく長期でお付き合いしたいので、税理士の年齢が若いほうがいい

税務署OBの税理士が多いのと、近年は税理士試験の受験者が減少しているという理由から、税理士の平均年齢は60歳を超えているようです。当事務所の税理士はまだ40代です。

○ 経営が苦しいので、当面は報酬を抑えることを優先したい

当事務所は安さをウリにしているのではありません。役員報酬を抑えなければならないほど利益が少なく、資金的にどうしても報酬を抑えざるを得ない場合は、報酬でも考慮しております。その代わり、役員報酬の増額ができたり、利益が増えて経営が改善した場合には、段階的に報酬規定に沿った報酬に引き上げていくことをお願いしております。
 また、当事務所で採用している会計ソフトは、他の大手メーカーよりも安価で導入していただくことができます。自計化により、固定費である記帳料と会計ソフト代の双方を抑えることが可能です。(ソフトの導入費用、操作指導料が必要です)

○ 合法的な方法で税務調査をなるべく受けないようにしたい
○ 税理士が書面添付すると税務調査のリスクが減ると聞いたので、申告の際は書面添付してほしい

税理士だけの権利として、税理士がチェックした事項などを記載した書面を申告書に添付できる制度があります。書面添付したからといって絶対に税務調査が来ないという保証はありませんが、申告書に記載できない事項を補足することで、税務署による調査を省略させるなど、一定の効果はあるとされています。
なお、書面添付をご希望の場合は、申告報酬に加算させていただきます。

○ なるべくじっくり相談・面談をやってほしい

税理士事務所はご依頼者様の状況を自動的に知ることはできません。訪問や面談を通じてお話しいただいて初めて把握できることになります。ですから、面談・相談を重視して可能な限り時間もかけています。税理士でない職員を担当者にしている事務所ではなかなかできないことですし、関与先が増えると実現困難になるサービスです。これに価値を感じていただける方には、当事務所が合っている可能性があります。

○ 財務の面から経営について助言してほしい

税理士・会計事務所は個々の業種の事情について明るいわけではありませんが、試算表等から財務状況を見て問題点を指摘することはできます。とにかく「人件費を削れ」としか言わない、質の低い経営コンサルタントとは違います。
 ただし、すべての事業者の業績を向上させられるほど世の中は甘くありませんので、財務を見直しても売上アップしや黒字転換を保証することはできませんし、希望額の融資を受けられるとも限りません。結局、経営者がご自分で経営課題・目標を発見し行動しなければ、業績アップは不可能です。税理士・会計事務所としては、面談などを通じてそれらのヒントを提示する程度のことしかできません。

○ 認定支援機関として支援してほしい

当事務所は、国が定める認定経営革新等支援機関(認定支援機関)に登録されています。税理士事務所がすべて認定支援機関というわけではなく、認定支援機関でない税理士事務所も半数ほどあります(鹿児島県の場合)。
 1つ上の「財務の面から経営について助言してほしい」と重なりますが、認定支援機関としての業務が、業績アップの手助けとなることがあります。

× 会社規模が大きい【法人】

すべてを1人で担当している関係上、規模の大きい会社は対応能力を超えてしまう可能性が大です。複数の税理士で共同して担当ということも考えておりませんので、基本的に当事務所ではお受けできないということになります。どこまで関与するかにもよるため、「大きい」に具体的基準はありませんが、全国規模で店舗や工場を展開している法人は難しいと思われます。

× 遠方すぎる【個人・法人】

遠方の場合、訪問にかかる交通費相当額を報酬に加算させていただくため、遠方になるほど割高となります。2020年7月現在、鹿児島県外、および鹿児島県内でも離島(桜島を除く)についてはお受けしておりませんので、ご了承ください。

× 税務調査が怖いので税務署OBの税理士にお願いしたい

私はOB税理士ではありませんので、恐れ入りますがOB税理士が在籍する他の事務所をお探しください。

× 税務署にバレないようにとにかく節税したい、税理士の助言・忠告を聞く気がない

脱税行為は違法で、それを税理士が勧める行為も違法です。法令遵守の観点から、現に脱税行為をしている方につきましては判明時点で即契約解除としております。また、脱税行為をしようとしている方につきましてはやめるよう進言しますが、聞き入れられなかった場合も契約解除となります。
脱税に至らずとも、税務調査を甘く見ている事業者の方にはまず注意します。税理士は税務調査でなるべくケチを付けられないようにすることも仕事の1つですが、何でも税理士が弁護すれば税務調査で認められるというのは大間違いです。助言や忠告を聞き入れていただけない場合には、税理士として責任が取れなくなりますので、こちらから解約させていただく可能性があります。

× 申告期限直前でも間に合うように対応してほしい

税理士も儲かってナンボです。期限直前に依頼が殺到しても作業量には物理的な限界があるため、忙しい割に儲かりません。そこで、報酬を抑える代わりに資料を早く提出していただくようお願いしています。考え方としては年賀状印刷の早期割引と同じです。また、言い訳でしかありませんが、提出までの期間が短いと質が下がりやすいというデメリットもあります。

× 記帳や税金関係以外もまとめて面倒を見てほしい

税理士同様、他の士業の範囲を侵害する行為は違法となります。
たとえば、建設業の許可関係について、書類作成は行政書士の資格が必要なのでできませんが、「必要書類が揃っているかチェックしてほしい」という程度のご要望であれば、応じることは可能です。
また、必要に応じ、協力関係にある士業の先生を紹介いたします。

× 業務内容によって報酬が増えるのは困る、定額でやってほしい【個人事業主・法人】

当事務所は業務に応じ、積み上げ計算により報酬をいただく方針をとっています。よって、業務が増えたり難易度が上がったりした場合は相応の報酬をいただきます。逆に何もしないのに報酬をいただくことは基本的にありません。

× 契約中の税理士が作った申告書に間違いがないかチェックしてほしい【個人事業主・法人】

当事務所では、医者のセカンドオピニオンにあたる行為は業務としておりません。
ただし、個人の方がご自分で作成された申告書についてチェックを希望される場合は、税務相談の範囲内として対応いたします。

× 税理士へ資料を渡す時に先に税額を教えてほしい

決算時に1年分の資料を受け取る形態の場合、税額の見込みが分かるのは申告書を作成する段階です。法人税・所得税などの税額は様々な要素で変わりますから、単に「今年は売上が増えたから」といっただけの理由で税額がどう変わるかを正確に予測することはできません。早く税額を知りたければ、早期に資料を出していただくほかありません。なお、会計ソフトを使用してご自身で記帳していただくと、個人事業主や法人の消費税については、目安を知ることが可能です。

× 面談は基本的に要らないので、とにかく申告だけやってほしい

当事務所の面談は、他の事務所と比べて長時間にわたると思われます。それは無駄話をして引き伸ばしているわけではなく、決算や申告書作成にあたって必要な情報を得るためです。従って、当方が必要と思っている面談をあまり希望されないと、結果としてご依頼者に不利な結果となることがあります。
もちろん、申告内容から面談が短時間で済むケースもないわけではなく、そのような場合に長時間の面談をすることはもちろんありません。

× いつ電話しても電話に出て対応してほしい

車の運転中に通話することは法律で禁止されていますし、公共交通機関で通話することも禁止またはマナー違反とされています。そのほか、電話に出られない状況もあり得ますが、それでも必ず電話に出ろ、こちらからかけ直すまで待てないということであれば、24時間対応の事務所をお探しください。そのような事務所はサービスを提供している分、報酬も高くて当然です。サービスに価値を感じない方は、どこの事務所も客としては敬遠したくなるのではないでしょうか。

× 休日でも追加報酬なしで対応してほしい

ATMでも病院でも、休日や時間外にサービスを提供する場合に追加料金が発生するのはもはや常識です。当事務所の都合による場合を除き、休日対応については割増で報酬を申し受けます。

× 時間の約束にルーズすぎる

面談の時間に数分遅れる程度は問題ありませんが、税理士に次の予定があるにもかかわらず勝手な時間延長や変更をされますと、他のお客様に迷惑をかける可能性があります。そのような行為を繰り返す方で、当事務所の売上や利益にマイナスとなると判断した場合は、関与を終了させていただきます。また、相談者様の遅刻や無断キャンセルによる待ち時間は、税理士にとって無駄となりますので、その時間についても報酬を申し受けます。

× 契約を解除して他の税理士事務所に乗り換えたが、当事務所と再契約したい

過去に当事務所との契約を解除された個人・法人については、契約解除に至った理由が何かあるはずですが、その理由が解消されない限り再び契約解除となることは容易に想像がつきます。また、報酬が高いという理由で契約解除していた場合、報酬で税理士を選んでいることになりますので、そのような方については当事務所としては契約を希望しません。つまり契約解除の理由にかかわらず、当事務所が再契約をするには不適当であると判断します。
よって一度契約解除を申し出た方については、以後の再契約はお断りしております。
 当事務所が関与したことがない個人・法人が当事務所へ関与税理士を変えることはもちろん可能です。引き抜き行為は業務妨害として禁止されていますので、あくまでご自身の意志でののりかえとなります。
 なお、申告・関与の必要がないために当事務所へ依頼しない期間があった個人の方が、申告が再び必要となった等の理由で当事務所へ依頼された場合は、上記には該当しません。

× 店で出しているメニューがおいしいかどうか、第三者としての本音の感想を聞きたい【飲食店】

飲食店の記帳・申告のご依頼は承りますが、残念ながら私は味音痴ですので、飲食店で出す料理について美味しいかどうかの意見はできません。
 また、飲食店に限りませんが、「新商品のアイデアを出してほしい」「広告のコピーを考えてほしい」と言われても、その道のプロではないのでご期待にはそえかねます。


今里税理士事務所@星ヶ峯みなみ台
Last Updated: 23.8/13