当事務所はこんな個人・法人におすすめ/おすすめしません
「こんなはずじゃなかった」というミスマッチを防ぐため、当事務所へご依頼の前に一度お読みください!

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ご希望者様の形態を以下からお選びください。無料相談は、「個人(左記以外)」を選んでください。

まずは面談を

税理士関与をご依頼いただく前に、面談をお願いいたします。この面談は貴法人の業務や事情をお聞きし、適切な関与形態を見つけるのが主目的となります。
法人様の税務相談は有料としておりますが、関与形態についての面談については無料といたします。面談の結果、当事務所の都合でお受けできない可能性もございます。
特に、以下に該当する法人様には、税理士関与を依頼される前の面談をおすすめします。

業種については、「当事務所で扱っている業種」もご覧ください。

記帳代行について

 当事務所では、いわゆる自計化を推奨しております。安価な会計ソフトを販売しておりますので、ご自分での入力、あるいは経理担当者の起用をご検討ください。
 記帳代行は、決算時に1年分をまとめて行う形態については原則としてお受けしておりません。記帳代行は、毎月あるいは隔月単位となります。この場合は、記帳料に相談料相当額を報酬として加算させていただきます。

記帳指導について

 自分たちで記帳したいが自信がない、記帳した内容をチェックしてほしい、という法人様には、記帳指導のサービスもおこなっております(当事務所指定のソフトをご利用の場合に限ります)。報酬は時間制で、法人様へ出向く場合は交通費相当額を加算いたします。

顧問料について〔2021年11月1日新設〕

 売上・所得が多額の方については、顧問料をお願いしています。顧問料の設定がある場合、面談料や給与計算料、届出等の報酬について値引きがあります。
※ 月々の値引額はその月の顧問料が上限です
※ 決算・法人税等申告の報酬や年末調整関係の報酬、出張時の交通費など、値引きの対象外となるものがあります

給与計算・年末調整について

 当事務所では給与ソフトを販売しておりますので、これを用いて自社で給与計算を行うことが可能です。
また、当事務所で代行することもできます。(報酬は人数に応じた額となります)
年末調整等業務、退職者の源泉徴収票作成もお受けします(報酬は人数に応じた額)。

報酬についての考え方

 当事務所では、報酬は個別に積み上げる方式を採用しています。手間がかかる業務や難易度の高い業務については、相応の報酬をいただくこととしておりますので、ご了承ください。
 ただし、決算報酬は事業規模を勘案して決定しております。申告報酬については、基本料金に各種オプション料を加算した額となります。消費税の申告報酬は、決算報酬に連動して決定しております。
→報酬の概要はこちら

役員等の所得税等申告について

 ご希望の方には、法人の役員等関係者の所得税などの申告も合わせてお受けいたします。

ここでいう「個人事業主」とは

 専業で事業を営む方はもちろんのこと、農業者(兼業含む)、不動産所得者(賃貸)、給与所得のほかに副業を営む方、フリーランスの方も該当します。雑所得に分類される所得であっても、内容が事業に類似するものは対象となります。

こんな方はまず面談を

以下のような方は、税理士関与の前に面談をお願いいたします。この面談は事情をお聞きするのが目的です。当事務所で開室時間帯に行う面談は、原則として無料相談となります。

業種については、「当事務所で扱っている業種」もご覧ください。

記帳代行について

 当事務所では、いわゆる自計化を推奨しております。安価な会計ソフトを販売しておりますので、可能な方はご自分での入力、あるいは経理担当者の起用をご検討ください。
 記帳代行は、決算時に1年分の記帳を行う形態は、量がごく少ない(おおむね500行以下)方のみとさせていただいております。飲食業など記帳量が多い場合は、毎月あるいは隔月単位での記帳となります。この場合は、記帳料に相談料相当額を報酬として加算させていただきます。

記帳指導について

 自分で記帳したいが自信がない、記帳した内容をチェックしてほしい、という事業主様には、記帳指導のサービスもおこなっております(当事務所指定のソフトをご利用の場合に限ります)。報酬は時間制で、事業主様へ出向く場合は交通費相当額を加算いたします。

顧問料について〔2021年11月1日新設〕

 売上・所得が多額の方については、顧問料をお願いしています。顧問料の設定がある場合、面談料や給与計算料、届出等の報酬について値引きがあります。
※ 月々の値引額はその月の顧問料が上限です
※ 決算・法人税等申告の報酬や年末調整関係の報酬、出張時の交通費など、値引きの対象外となるものがあります

給与計算・年末調整について

 当事務所では給与ソフトを販売しておりますので、これを用いてご自分で給与計算を行うことが可能です。
また、当事務所で代行することもできます。(報酬は人数に応じた額となります)
年末調整等業務、退職者の源泉徴収票作成もお受けします(報酬は人数に応じた額)。

「申告のみ」の関与

 特に小規模な事業主に限りますが、報酬を抑えるため最小限の関与を希望される方には、ご自分で青色決算書の原稿を持ち込んでいただき、当事務所で申告する形態もございます。その代わり、決算書・申告書以外の帳簿等はご自分でやっていただく必要があります。

報酬についての考え方

 当事務所では、報酬は個別に積み上げる方式を採用しています。手間がかかる業務や難易度の高い業務については、相応の報酬をいただくこととしておりますので、ご了承ください。
 ただし、決算報酬は事業規模を勘案して決定しております。申告報酬については、基本料金に各種オプション料を加算した額となります。消費税の申告報酬は、決算報酬に連動して決定しております。
→報酬の概要はこちら

相続税は、原則として関与先様関係の方のみです

 相続税につきましては、長期のお付き合いを要する申告となる場合もあることから、原則として関与先様(関与先法人の役員等、個人事業主とその親族)のみとさせていただいております。
 また、分離課税の譲渡所得(不動産・金融関係)につきましては、早期のご依頼をお願いいたします。準備期間が足りない場合は、ご依頼をお受けできないことがあります。

報酬についての考え方

 当事務所における所得税相続税・贈与税・の申告報酬は、基本料金にオプション料金を加算した額となります。手間がかかる業務や難易度の高い業務が含まれる場合は、相応のオプション料金をいただいております。
 譲渡所得…所得税の申告となりますので、通常の所得税の申告のオプションとして報酬を加算いたします。
 相続税・贈与税…相続財産・贈与財産の総額を基本に、財産の種類・難易度で報酬が変わります。
→報酬の概要はこちら

無料相談

 以下のような方は、無料相談の対象になる可能性が高いと思われます。まずは無料相談をご検討ください。申告は、必要な時のみご依頼ください。
→無料相談の概要はこちら

報酬についての考え方

 当事務所における所得税の申告報酬は、基本料金にオプション料金を加算した額となります。手間がかかる業務や難易度の高い業務が含まれる場合は、相応のオプション料金をいただいております。
※ 所得税申告で基本料金に含まれる所得…給与所得、雑所得(年金および簡易な業務)、一時所得、退職所得
※ 所得税申告で基本料金に含まれる所得控除…生命保険料控除・地震保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・社会保険料控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除・基礎控除
→報酬の概要はこちら


今里税理士事務所@星ヶ峯みなみ台
Last Updated: '23.8/15