2023年(令和5年)10月に始まる、いわゆるインボイス制度は、消費税の免税事業者に大きな影響があり、対応によっては事業存続にも関わる重大な経営問題です。そこで、税務相談の一環として、税理士関与のない事業者、特に消費税の納税・申告をしたことがない方には、この機会にインボイス制度について税理士へ相談することを強くおすすめします。
以下に掲げたのは、検討すべき点の一部です。本格的にインボイス制度についての相談をおこなうと、項目の多さと深さから、長時間にわたる可能性もあります。
インボイス制度の概要説明については、無料相談の対象となります。まずは無料相談をご利用ください。→当事務所の無料相談について
免税事業者は、インボイス制度の登録をする・しないが最大の問題であり、これは経営判断となります。インボイスを発行するために課税事業者となった場合の税額の予想については、簡易なレベルであれば通常の相談料の範囲内となります。
無料ではありませんが、まずはご相談ください。→当事務所の税務相談について
※ 相談後でも、当事務所とご契約いただいた場合は、相談料が実質無料となります
免税事業者は、インボイス制度の登録をする・しないが最大の問題であり、これは経営判断となります。インボイスを発行するために課税事業者となった場合の税額の予想については、簡易なレベルであれば通常の相談料の範囲内となります。
インボイス制度の概要説明については、無料相談の対象となります。まずは無料相談をご利用ください。→当事務所の無料相談について
取引相手に免税事業者がある場合には、インボイスを発行してもらえるかどうかが問題となります。外注先などのように取引をやめることが難しい場合、トラブル防止のため話し合いが必要です。
また、インボイスの発行にあたっては、必要項目、特に消費税関係の項目を漏れなく記載していることが必要です。
無料ではありませんが、まずはご相談ください。→当事務所の税務相談について
※ 相談後でも、当事務所とご契約いただいた場合は、相談料が実質無料となります
取引相手に免税事業者がある場合には、インボイスを発行してもらえるかどうかが問題となります。外注先などのように取引をやめることが難しい場合、トラブル防止のため話し合いが必要です。
また、インボイスの発行にあたっては、必要項目、特に消費税関係の項目を漏れなく記載していることが必要です。