所得税・贈与税とも、申告するのは翌年の2~3月ですが、個人の申告はすべてこの時期に集中するため、会計事務所にとって最繁忙期となります。したがって、年が明けてから飛び込みで申告のご依頼をいただいても、対応が困難な状況にあります。
そこで、贈与税や土地・売却による所得税(譲渡所得)の申告が必要な方については、翌年を待たずに11月までにご相談ください。申告に必要な資料を早期にご用意いただければ、前倒しで申告書作成準備を行います。
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土地・家屋の売却以外でも、所得税の申告については、なるべく11月までのご相談をおすすめします。平日は無料相談もありますので、どうぞご利用ください。
たとえば、以下のいずれかに該当する方は、相談を受けていただくことをおすすめします。
- 個人事業主(事業所得・不動産所得・雑所得)
- 骨董品など高額な品目の売却(譲渡所得)
- 金融資産・暗号資産の売買取引(譲渡所得・雑所得)
- 今年、退職金を受け取った方(退職所得)
- 多額の臨時収入(保険金、ギャンブルの配当、懸賞など)がある方(一時所得)
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